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財産管理

大切な財産を
安心して
未来へつなぐために

預貯金や不動産、年金などの財産管理は一括してお任せください。

シニア総合サポートセンターの
財産管理はこんな方におすすめです

貴重品を失くさないかと不安なので、
代わりに管理してほしい

郵便物などの
書類整理が難しくなってきた

忘れてしまいがちな
支払いを代行してほしい

認知症になったときに備えて、
元気なうちから財産管理を任せたい

財産管理サポートとは

加齢や体調の変化で、銀行や役所の手続きが負担になることは少なくありません。シニア総合サポートセンターでは、預貯金や証券、不動産、年金といった財産の管理を引き受け、公共料金や税金の支払いまで代行します。
「ひとりで管理するのが大変」「家族に迷惑をかけたくない」といった方に代わり、日常の生活基盤を守るのが財産管理サービスです。任意後見とあわせて契約することで、元気なうちから将来に備えた一貫した支援が可能になります。

主な支援内容

  • 預貯金の管理
  • 証券の管理
  • 不動産の管理
  • 年金などの収入の管理
  • 公共料金、税金などの支払代行

料金

財産管理

項目 費用(消費税込) 内容
財産管理委任契約 契約報酬 165,000円 財産管理委任契約を締結する際にいただきます。契約書原稿の作成などにかかる費用です。
定額報酬(毎月) ご状況に応じて別途ご案内いたします。 財産管理事務を遂行するための報酬です。財産状況、収支状況などを考慮したうえで算定します。
財産管理を開始したら発生する報酬ですので、財産管理契約を締結するだけではいただきません。

総合身元保証サポート契約にかかる費用

当法人のサービスご利用の際は、事前に総合身元保証サポート契約を締結いただく必要がございます。
お問い合わせや資料のご請求は無料ですので、ご自身で納得できるまで、じっくり検討ください。

項目 費用(消費税込) 内容
入会金 13,200円 弊法人への入会にかかる初期費用
年会費 13,200円 会員資格を維持するための年間費
登録手数料 33,000円 入会後の事務手続きにかかる初期費用(会員台帳等の作成・登録)
運営管理料 660,000円 24時間365日の緊急体制の構築、会員台帳維持、全般的なシステム管理、人件費等の費用
身元保証料 330,000円 終身にわたり身元保証人等をお引き受けする費用
預託金信託手数料 22,000円 お預かりする死後事務預託金を、外部の信託会社等へ分別管理する手数料
死後事務預託金 660,000円~ 死後事務にかかる実費及び報酬275,000円(消費税込)を含む。
総合計金額1,696,400円~(税込)

サポート開始までの流れ

Step01

財産管理サポート申し込み

財産管理サポートにお申込みいただきます。

なお、事前もしくは同時に総合身元保証サポートにもお申込みいただく必要がございます。

Step02

説明面談

財産管理の内容や費用などについて、詳しくご説明します。

面談場所は、当法人、ご自宅、ご入居先などをご指定いただけます。

面談後は契約に必要な書類をご提出いただきます。

Step03

契約

財産管理についての委任契約を締結します。

なお、任意後見契約と同時に契約する場合は、公証役場で契約する必要があります。

Step04

契約報酬の
お支払い

原則として、契約から7営業日以内に契約報酬をお支払いいただきます。

よくあるご質問

入会の際、すべてのサポートを申し込む必要がありますか?

  1. 総合身元保証サポート(身元保証、生活支援、死後事務)はセットになっております。
  2. 財産管理・任意後見契約は、入会後に、原則、オプションで追加で契約される方が多いです。

皆様の家族構成や状況を伺って必要なサポートを提案いたします。

財産管理委任契約と任意後見契約は何が違うのですか?

財産管理委任契約は、判断能力が実際に低下する前から効力を生じます。
他方、任意後見契約も委任契約の一種ですが、その効力が生じるのは、判断能力が実際に低下した後からになります。

従って、財産管理委任契約の間は管理の状況報告は会員の皆様にいたしますが、任意後見契約発効後は家庭裁判所の選任した任意後見監督人に状況報告をすることとなります。

今は元気なので、すぐの入会は考えていません。将来支援が必要なったときに入会したいと思っていますが、それでも構いませんか?

もちろん構いません。入会にあたっては、自身で納得できるまでじっくり検討ください。
ただし、判断能力が低下すると、入会(契約)できなくなる可能性がございます。万一の緊急時、または入院の際の備えとして、事前にご契約される方が増えております。

任意後見契約書は必ず公正証書にしなければいけないのでしょうか?

任意後見契約に関する法律第3条において、任意後見契約は、必ず公正証書によってしなければならないことが定められています。

そのため、公正証書によらない任意後見契約書は、作成しても効力を生じません。

判断能力のあるうちから財産管理を依頼することはできますか?

可能です。
財産管理委任契約を結ぶ、又は任意後見契約と財産管理委任契約を組み合わせることによって、そのような依頼に対応することができます。

この財産管理委任契約は、委任者(会員)の意思に基づいて当センターに特定の行為の代理権を与えるというもので、任意代理契約といわれることもあります。
契約の効力発生時期は委任者(会員)が自由に決められます。

成年後見制度の「身上監護」は具体的に何をするのですか?

会員が適切な医療・介護等を受けられるように生活環境を整備します。
具体的には、会員の住まいの確保、治療や入院の手続き、要介護認定の申請手続き、介護サービスを受けるための契約締結、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約の締結等の行為を行います。
なお、直接的な身体介護などは行いません。

成年後見制度の「財産管理」は具体的に何をするのですか?

会員の財産内容を把握し財産目録を作成して、会員の財産を保全・管理します。
具体的には、預貯金通帳や各種証書等の管理、年金や賃料収入等の管理、税金・公共料金その他必要な費用の支払い、生活費の送金等を行います。

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